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前橋市で空き家売却時の税金はどうなる?控除や支援も一緒に確認

売却

うるしはら なおや

筆者 うるしはら なおや

不動産キャリア12年

一生に一度の住宅購入を、誠心誠意お手伝いさせていただきます!
それぞれのご事情をしっかり伺ったうえでお客様にとって最適な物件をご紹介できるよう、できる限り努力を致します。
前職では新築建売・注文住宅購入で住宅ローンが難しい案件をいくつも担当した経験があるため、一度住宅ローンで挫折してしまったお客様も再度私にご相談いただければ、お家を買う方法を精一杯お探しいたします!


空き家を所有していると、「売却した際の税金はどのくらいかかるのだろう」「そのまま放置すると税金が増えるのでは」と不安になる方も多いでしょう。税金の仕組みや前橋市の支援制度を知ることで、損をせず賢く空き家を手放すことができます。この記事では、空き家売却時の税金の基礎知識から、前橋市ならではの特例や補助制度までをわかりやすく解説します。まずは、空き家売却時にかかる税金の基本から確認しましょう。

税金の基礎知識:空き家を売却するときにどんな税がかかるか

前橋市で空き家を売却する際に注意したい税金には、大きく分けて「譲渡所得税(所得税・住民税)」と「印紙税」の2種類があります。まず譲渡所得税は、売却による利益、すなわち譲渡価格から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いた課税譲渡所得に対して課されます。所有期間が5年を超える長期譲渡所得では税率は合算で約20.315%、5年以下の短期譲渡所得では約39.63%となります(所得税と住民税を含む)。相続した物件については、被相続人の取得時期から所有期間をカウントする点に注意が必要です。これは国税庁に基づく標準的な計算方法です。

次に印紙税についてですが、不動産売買契約書を作成する際に収入印紙を貼付し、消印を押すことで納税手続きが完了します。契約金額に応じて税額が変動し、500万円超から1,000万円以下で5,000円、1,000万円超から5,000万円以下では1万円、5,000万円超から1億円以下では3万円と、軽減税率の適用対象期間(2027年3月31日まで)があります。売主と買主それぞれが契約書を保管するため、双方が印紙税を負担するケースが一般的です。

以下は、これらの税金をイメージしやすくまとめた表です。

税金の種類課税対象・税率解説/想定金額の目安
譲渡所得税(所得税+住民税)長期(5年以上):20.315%、短期(5年以下):39.63%譲渡益が500万円なら、約100万円(20.315%)
印紙税契約金額に応じて5,000円〜3万円1,200万円の契約なら1万円
登録免許税(抵当権抹消・相続登記)抵当権抹消:1,000円、不動産移転登記:0.4%(相続登記)仮に評価額2,000万円なら8万円程度

このように、空き家の売却に伴う税金は、売却益や契約金額、登記の状況などにより幅がありますが、譲渡所得税と印紙税が主な負担となります。また、相続後に名義変更が必要な場合や抵当権の抹消が求められる場合は登録免許税の負担も発生する点に留意ください。

前橋市・国の特例と控除制度

相続した空き家を売却する際、譲渡所得から最大3000万円を控除できる「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除」があります。適用には「相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡」と「制度の適用期限が令和9年12月31日まで」であることが必要です。

項目内容期限など
控除額譲渡所得から3000万円適用期限:令和9年12月31日まで
適用条件相続開始から3年以内の売却譲渡日を含む年の12月31日まで
申請書類被相続人居住用家屋等確認書(前橋市発行)申請から約2週間、確定申告前に余裕を持って

この制度は国の制度ですが、前橋市では「被相続人居住用家屋等確認書」という書類を発行しており、譲渡所得税の確定申告時に必要となります。申請から発行までにおおよそ2週間かかるため、確定申告前には余裕を持って申請してください。

なお、制度の適用期限は当初2023年12月31日まででしたが、令和5年度税制改正により2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。

前橋市で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得する場合、都市計画部建築住宅課空家利活用センターに申請書を提出します。提出後、郵送による受け取りも可能で、返信用封筒や必要な切手を同封することで手続きがスムーズに進みます。

固定資産税・特定空き家の税負担増

空き家を所有していると、まず通常の住宅用地特例により固定資産税が軽減されています。例えば200㎡以下であれば課税標準額が1/6に、200㎡を超える部分では1/3になり、都市計画税も併せて軽減されます。つまり、この特例によって税金は大幅に抑えられています。

しかし、管理が行き届かない空き家が「特定空き家」または「管理不全空き家」に指定され、自治体から「勧告」が出ると、翌年度からこの住宅用地特例が外されることとなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。この制度は所有者に対する強い抑止力を持っています。

こうした状況を避けるためには、所有する空き家について定期的な清掃や点検を行い、行政からの助言や指導には速やかに対応することが極めて重要です。適切な管理を継続することで、税負担の増加を未然に防ぐことが可能です。

項目リスク回避策
住宅用地特例管理不全で解除されると課税標準額が最大6倍に増加定期的な管理・清掃、行政対応
特定空き家・管理不全空き家指定改善されなければ勧告・命令・行政代執行へ助言・指導に従い迅速に改善
税負担固定資産税が最大6倍、都市計画税も増加早期の売却・活用・解体の検討

このように、空き家を適切に管理・対策することは、税負担を抑えるだけでなく行政的リスクを回避するうえでも重要です。売却や賃貸活用、解体などを含めた総合的な対応を検討することをおすすめします。

(前橋市の補助・支援制度と活用のポイント)

前橋市では、空き家の利活用や売却を促進するために、補助・支援制度が充実しています。まず、老朽空き家の解体に対しては、工事費の1/3以内で補助が受けられ、基本額25万円に加え、居住誘導区域に所在する場合は5万円が加算され、最大30万円まで補助されます。また、空き家を住宅として再生するリフォームには、工事費の1/3以内で最大50万円の補助があり、居住誘導区域・転入・子育て世帯に該当すれば、最大50万円の加算が可能で、合計で最大100万円の補助が受けられます

補助の種類内容補助額・上限
老朽空き家解体補助解体工事費の補助基本25万円+居住誘導区域加算5万円=最大30万円
空き家活用リフォーム補助再生リフォーム費用の補助基本50万円+加算最大50万円=最大100万円
家財処分補助空き家バンク成約後の家財処分費用
(※空き家バンク登録物件に限る)
上限10万円

次に、空き家バンク制度では、前橋市が運営する登録制度を通じて売却や賃貸希望者とのマッチングを支援します。登録要件や手続きの流れについては市の「空き家利活用センター」などで案内されており、自治体を窓口とした確実なサポート体制です

さらに、耐震診断・改修補助などにも注目すべき制度です。昭和56年5月31日以前に建築された場合、リフォーム補助の対象として耐震診断や改修が必要な点があり、これをクリアすることで制度利用が可能となります。また、買主に対しては取得税や登録免許税の軽減措置が存在し、こうした税制メリットを訴求することで売却の魅力を高めることができます

まとめ

前橋市で空き家を売却する際は、譲渡所得税や印紙税など複数の税金が関わるため、事前の知識が重要です。3000万円特別控除や各種補助制度を活用することで税負担を大きく抑えられる可能性があります。特定空き家に指定されると固定資産税が急増するリスクもあるため、早めの売却や管理が賢明です。市の支援情報を正しく押さえて積極的に利用しましょう。少しの準備で大きな差が生まれます。

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